確認申請が不要な場合とは?(地域・面積・改修・増築・用途地域/変更など)

確認申請が不要な場合とは?(地域・面積・改修・増築・用途地域/変更など)

確認申請が不要な改修・増築の場合とは?

 

防火地域・準防火地域以外の地域で、床面積10平方メートル以下の増築・改築・移転を行う場合(新築は含まれません)は不要です。

これは一般的な基準であり、地域や国によって異なる可能性があります。建築物を計画する際には、地域の法令や条例を遵守し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。

市町村や県の確認申請を取り扱っている課に事前に十分に確認して下さい。

 

倉庫は確認申請が不要?

 

物置の大きさが奥行1m以内又は高さ1.4m以下のものは建築物に該当しないとされています。物置の大きさを奥行1m以内又は高さ1.4m以下に抑えれば建築物としての扱いではないので、法適合の必要はありません。

小規模倉庫の定義については各行政庁で独自に取り扱いを定めている場合がありますので、上記から大きく逸脱することはないですが、該当地の行政庁の取り扱いに準ずることとなります。該当地の行政庁で取り扱いがあるかどうか調べる必要があります。

建築物の定義は、一般的に土地に定着する工作物であるとされます。建築基準法では、建築物を「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定義しています。したがって、ポンと置くだけの物置が建築物に該当するかどうかは、その物置が土地に定着しているかどうかによります。

国土交通省の「コンテナを利用した建築物の取り扱いについて」で示されているように、随時かつ任意に移動できない(人が自由に動かすことが出来ない)場合は、土地に定着していると見なされ、建築物に該当します。つまり置くだけの物置が地面に固定され、移動が困難な場合は、建築物としての扱いが適用される可能性があります。

したがって置くだけの物置が建築物に該当するかどうかは、その具体的な状況や地域の法令、国土交通省の指針などを考慮して判断する必要がありますので、市町村や県の確認申請を取り扱っている課に確認して下さい。

 

確認申請が不要な用途変更とは?

 

床面積が200㎡以下の場合は用途変更については、通常は確認申請が必要とされます。

類似の用途間での用途変更についても不要です。例えば、事務所から事務所へ、小売店から小売店への変更など、同様の事業用途間での変更、集会所から集会所へ、保育所から保育所への変更など、同様の施設用途間での変更、または住居から住居へ、アパートメントからアパートメントへの変更など、同様の居住用途間での変更が明確に定められています。

これらの用途間での変更に関しては、地方自治体や関連する規制機関の指針やガイドラインを確認し、適切な手続きを行うことが重要です。

ただし、安全や公衆衛生などの観点から、一定の基準や条件が満たされていることが求められる場合がありますので、市町村や県の確認申請を取り扱っている課に確認して下さい。

 

確認申請が不要となる場合の一覧

 

■建築基準法で定められている建築物に該当しない場合: 建築基準法が定める建築物の定義に該当しない場合、例えば一定の規模以下や一定の機能を持たない建物などが該当します。たとえば、一時的な物置や娯楽用の小屋などがこれに該当します。

■建築基準法の適用を受けない建物: 建築基準法の適用を受けない建物は、法律上の特例があるか、規模や用途が一定の条件を満たす場合に該当します。たとえば、農業用の建物や一時的なテントなどがこれに該当します。

■防火地域・準防火地域以外の床面積10m2以下の増築・改築・移転: 防火地域や準防火地域以外で、床面積が10m2以下の増築、改築、移転を行う場合は、一定の条件下では建築確認申請が不要とされます。

■床面積が200m2以下で、特殊建築物以外の用途変更: 床面積が200m2以下で、かつ特殊建築物以外の用途変更を行う場合は、一定の条件下では建築確認申請が不要とされます。

■都市計画区域外の4号建築物、4号建築物のリフォーム: 都市計画区域外で、かつ4号建築物である建物やそのリフォームについて、一定の条件下では建築確認申請が不要とされます。

■仮設建築物の一部: 仮設建築物の一部については、一定の条件下では建築確認申請が不要とされます。

※あくまで一般的な場合を記載したものですので、市町村や県の確認申請を取り扱っている課に十分に確認を行なって下さい

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